リサイクル届

リサイクル届は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

原則、発注者又は自主施工者本人(法人の場合はその代表者)が提出します。

解体工事では、床面積の合計80平方メートルの規模のものです。

 

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